上田商工会議所生命共済制度
新型コロナウィルス感染症 宿泊・自宅療養による「病気入院見舞金」の取り扱いについて
日頃は、当所生命共済制度について、ご理解、ご加入いただき厚く御礼申し上げます
さて、上田商工会議所生命共済制度では、日本国政府より2023年5月8日以降新型コロナウィルス感染症について、特段の事情が生じない限り、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が発表されたことを受け、宿泊・自宅療養による入院にかかる「病気入院見舞金」の支払い対象を、令和5年5月8日㈪より以下のとおり変更いたします。
〈「病気入院見舞金」の支払い対象〉
令和5年5月8日㈪以降に新型コロナウィルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い方(※)で宿泊・自宅療養された方の支払いを対象外とさせていただきます。
(※)重症化リスクの高い方
65歳以上の方/重症化リスクがあり、新型コロナウィルス感染症治療薬の投与または新型コロナウィルス感染症罹患により酸素投与が必要な方/妊婦の方
なお、令和5年5月7日㈰までに上記重症化リスクの高い方で新型コロナウィルス感染症と診断された方、令和5年5月8日㈪以降に診断され入院された方への給付は継続いたします。
また、新型コロナウィルス感染症を直接の原因として亡くなられた場合の、普通死亡保険金・高度障害保険金に加え「災害割増特約」に基づく災害保険金・災害高度障害保険金のお支払いは当面は継続いたしますが、今後、取扱を変更する可能性がありますので、ご了承ください。