労働保険事務を軽減したい

労働保険事務組合

労働保険とは、労働災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉です。
事業主(保険加入者)が労働者(被保険者)の業務上の災害や失業に備え、国に保険料を納付し、労働者は給付事由に応じて保険料を請求する権利を持つものです。
労働保険は政府管掌の保険制度で農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用していれば適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。

労働保険事務組合とは…
事業主の事務負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業の事業主を構成員とする「商工会議所」などが、事業主に代わって労働保険事務処理をするものです。

労働保険の事務委託をいただける事業主

・上田商工会議所の会員であること。(原則、管内の会員であること)
・常時使用する労働者数が、以下の範囲である方。
 a.金融業、保険業、不動産業、小売業・・・50人以下
 b.卸売業、サービス業・・・100人以下
 c.その他の事業所・・・300人以下
 ※農林水産業、建設業の一人親方を除く
・その他、事務組合規約を遵守していただける方。

労働保険事務組合に委託したメリット

メリットⅠ 事業主に代わって事務処理するのでわずらわしい事務の手間が省けます。
メリットⅡ 労働者しか加入できない労災保険に事業主や家族従業員なども「特別加入」できます。
メリットⅢ 労働保険料を金額に関わらず3期に分納できます。

・事務委託手数料(年額)=基本料+確定保険料の1%(消費税込)

労働保険事務組合への委託手続きは

労働保険の事務処理を委託するには、「労働保険事務委託書」を事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事務の範囲

委託できる労働保険の事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務  
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務には含まれません。

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