生産性向上等投資促進事業補助金について
生産性向上等投資促進事業補助金の公募を令和6年4月1日から開始します。本補助金は予算に達し次第終了します。
1.補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者で、上田市内に事業所を有する中小企業者とする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する者は対象としない。
- 市税を滞納している者
- 上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者
- その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
2.補助事業
市内の事業所に募集要領に記載されている補助対象機器を導入する場合であって、補助対象機器の区分に応じた個別要件、共通要件を満たすもの。
事業所の定義:市内に所在する事務所、営業所、商店、工場その他事業の用に供する既築の建物であって、従業者と設備を有して物品の生産、物品の販売その他サービスの提供が継続的に行われているもの。
補助率等詳細や申請書類は、上田市ホームページ(https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shoko/66770.html)にてご確認ください。