主な経費科目(個人事業者用)
勘定科目 | 必要経費となるもの | 必要経費とならないもの |
租税公課 | 事業税・固定資産税・印紙税・不動産所得税・登録免許税・商工会議所会費・各種団体組合費等・消費税及び地方消費税(税込処理の場合)など | 所得税・住民税・相続税・国税の延滞金・加算税・罰金等 |
荷造運賃 | 販売商品の梱包材料費・宅急便・航空便の運賃など | 営業上関係のない運賃など |
水道光熱費 | 水道料・電気料・ガス代・灯油代など | 営業上関係のない水道代など |
旅費交通費 | 業務上の出張旅費・宿泊代・交通費・タクシー代・バス代など | 営業上関係のない運賃・宿泊代など |
通 信 費 | 電話代・切手代・葉書代など | |
広告宣伝費 | テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等の広告費用・チラシ・福引券・サービス券・マッチ・タオル等の購入費 | 新規開業の為の特別の広告宣伝費は繰延資産に計上 当該年の償却費のみ経費の算入 |
接待交際費 | 業務上必要な顧客への接待費用 お菓子、お茶代等来客用費用 中元・歳暮・慶弔費等の費用 | 事業上関係のないもの |
損害保険料 | 棚卸資産・減価償却資産等に対する保険料 | 交通傷害保険代・生命保険料 |
修 繕 費 | 事業用の建物・機械装置・工具・器具備品・車両等の修繕費・壁の塗替・床の取替・畳の取替等 | 現状より価値の増加、使用期間の延長等は資本的支出として減価償却資産に計上 |
消耗品費 | 荷造用以外の包装紙・紙ひも・封印テープ等の包装材料、文具等の事務用品 工具・器具・備品等で長い期間に渡って使わないもの(おおむね1年未満)や取得価格が10万円未満のもの | 未だ使用していない貯蔵中のもの |
福利厚生費 | 従業員の慰安・保険などの費用 事業主が負担すべき従業員の社会保険料・労働保険料・中退金・特退金等 | 事業主自身の医療費・国民年金・国民健康保険の保険料等 |
給料賃金 | 従業員・アルバイト等に支払う賃金(現物支給を含む) 専従者給与は別途計上 | |
利子割引料 | 事業用資金や事業用固定資産の購入等のための借入金に対する支払利息 受取手形の割引料 割賦購入資産の支払利息 | 住宅ローンに対する支払利息(個人分) |
地代家賃 | 店舗・車庫・倉庫等の賃料 | |
貸 倒 金 | 売掛金・受取手形・貸付金・前渡金等取引先の倒産により回収不能金 | |
減価償却費 | 事業用の建物、機械装置、工具器具備品、車両等などの減価償却資産の減価償却費 (注1)10万円以上20万未満の減価償却資産について、 また30万円未満である減価償却資産を取得し事業の用に供した場合は必要経費とすることができる特例がありますのでご注意ください。 (注2)平成19年度税制改正により減価償却資産の取扱 が変更になっておりますのでご注意ください。 | |
車 両 費 | 事業用車両に要するガソリン代・タイヤ代・自動車税等 | |
外 注 費 | 自社製造製品の一部等を他社に発注して製造した費用 自社で受注した工事等を他社に発注して行う場合 | |
支払手数料 | 商品等を販売するために支払った販売手数料 | |
専従者給与 | 家族従業員に支払った給与(「青色専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内) | |
雑 費 | 上記の勘定科目に該当しない経費 | 営業上に関係のないもの |