物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる取引環境の整備が重要であることから、
令和7年5月16 日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、同月23 日に公布されました。
この改正法は、令和8年1月1日に施行され、下請代金支払遅延等防止法は、中小受託取引適正化法(以下「取適法」といいます。)となります。
取適法では、令和8年1月1日以降に発注される製造委託等に係る代金の支払について、手形払を禁止するとともに、電子記録債権や一括決済方式
といったその他の支払手段についても支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものを禁止しています。
取適法の施行に伴い、製造委託等代金を支払う事業者が、そのサイトを円滑に短縮するためには、自らが受け取る代金のサイトが短縮されることは
もとより、その川上の事業者も含めたサプライチェーン全体でサイトが短縮されることが重要となります。
そのため、取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でのサイト短縮の取組や、サイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの
影響にも配慮する必要があります。
【サプライチェーン全体での支払の適正化について】
1.令和8年1月1日から取適法が施行され、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されること。
また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60 日以内に定められる代金の
支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されること。
(例えば、物品等の受領日から起算して60 日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される。)
2.取適法対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金に
よるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が
長期にわたる取引においては、発注者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。


