入会のご案内
ご入会頂きますと、営業する業種により商業、建設業、工業、生活関連サービス業、交通・観光サービス業、法務・金融、情報教育文化の7部会に所属していただき、会合などの機会を通じて、業界発展のための要望、同業種の仲間や異業種との情報交換などをすることができます。
入会のご案内
1.引き続き6カ月以上、当地域に営業所・事務所・工場または事業所を有する商工業者であれば、規模の大小にかかわらず入会することができます。
2.入会申込みは、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、会費と口座振替依頼書を添えて会議所(総務企画課)へ提出してください。
3.会費の持口数については、事業所規模に応じてご負担いただくために会費基準を定めてあります。会費基準表に基づいた口数をお持ちいただきます。
メリット
◎皆様方に商工会議所を利用していただくことが、なによりのメリットと考えております。
◎会員事業所には毎月、会報「商工うえだ」、「ミニ会報」が届けられ、地域の動きに応じた中・長期的な計画を立案する参考となります。また、この会報には商工業者へのお知らせ、講習会開催のご案内、会員の代表者変更・住所変更などが記載されますので、取引先の情報が得られます。
◎毎年発行される「商工名簿」に企業名・取扱品等が掲載され、会員には無料で窓口にて配布されます。企業のPRや利用によっては営業の機会が拡大します。
※預金口座振替依頼書は複写となっておりますのでご連絡をいただければ郵送致します。電話0268-22-4500
特定商工業者制度について
商工会議所には、地域の商工業者の総合的な改善発達を図ることを目的として、「法定台帳」を作成および整備が経済産業大臣から義務付けられています。法定台帳は、商取引の紹介・あっせん、信用調査、各種情報および資料の収集などの基礎資料として広く活用されます。当所では、法定台帳の作成・管理・運用に係る経費について、長野県知事より負担金賦課の許可を得て、特定商工業者の皆様に年額2,000円のをご負担をお願いしております。
特定商工業者の該当について
商工会議所の地区内において、毎事業年度開始の日(4月1日)を基準日とし、この基準日までに6か月以上引き続き営業所、事務所、工場または事業場を有する商工業者のうち、会員・非会員を問わず次のいずれかに該当する場合は特定商工業者となります。
・資本金又は払込済出資総額が300万円以上の商工業者
・従業員数が20人以上の商工業者
(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む場合は5人以上)
◎詳細につきましては、「特定商工業者・法定台帳の解説」をご覧ください。
お問い合わせは
上田商工会議所 総務課
0268-22-4500 0268-25-5577 info@ucci.or.jp

