所得税
Q. |
青色申告とは? |
A. |
所得税は、一年間の所得を翌年の確定申告期間に申告し、納税することになっています。
この一年間に生じた所得を計算するためには、収支金額や必要経費に関する日々の取引の現状を記帳し、また、取引に伴い受け取ったりした書類を保管しておく必要があります。
青色申告は、一定の要件を備えた記帳を備え付け、記録し、書類を保存することによって、所得税・住民税などの税負担が軽減される制度です。
青色申告は、合理的な節税の第一歩であり、白色申告には無い数々の特典がありますが、その中で、一般的に多く利用されているものについて説明します。 |
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1.青色申告特別控除
青色申告者で、次の一定の要件を満たすものについては、最高65万円を控除することができます。
(1)事業所所得者又は事業的規模で貸付けを行っている不動産所得者であること
(2)正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従い、毎日の取引を記録していること
(3)貸借対照表、損益計算書を確定申告に添付すること
(4)申告が期限内であること
なお、上記に該当しない青色申告者については、最高10万円を控除することができます。 |
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2.青色専従者給与
事業主と生計を一にする15歳以上の配偶者やその他の親族で、事業に従事し、給与を支払った場合は全額必要経費になります。 |
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3.貸倒引当金
年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業は3.3%)までの額を、貸倒引当金として必要経費にすることができます。 |
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4.純損失の繰越
事業所得などに損失ができた場合、その損失額を翌年以降3年間、各年の所得から差し引くことができます。
また、損失額を前年分の所得から控除し、既に納付している前年分の所得税の還付を受けることができます。 |
Q. |
建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定は? |
A. |
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定しますが、次のイ又はロのいずれか一つに当てはまるときは、特に反証のない限り事業として行われていると判断されます。 |
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イ |
貸間、アパート(棟割長屋を含みます)については貸与することができる独立した客室がおおむね10以上であること |
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ロ |
独立家屋(イのものは除きます)も貸与については、おおむね5棟以上であること |
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なお、社会通念上事業と称するに至る程度の規模であるかどうかについては、役務提供の差及び規模の大小によってのみ判断されるべきものではなく、
①営利性・有償性の有無
②継続性・反復性の有無
③自己の危険と計算における企画遂行性の有無
④その取引に費やした精神的あるいは肉体的労力の程度
⑤人的・物的設備の有無
⑥その取引の目的
⑦その者の職歴・社会的地位・生活状況など
を総合勘案して判断することになります。 |
消費税
Q. |
消費税の各種届出書は何を、いつまで提出すればいいのですか? |
A. |
各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合、又は、許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対し各種の届出書、申請書を提出しなければなりません。
届出書の各様式は、国税庁のホームページ linkからダウンロードできます。 |
主な届出関係書類は次の通りです
届出書 |
届出が必要な場合 |
提出期限等 |
消費税課税事業者届出書
(基準期間用) |
基準期間における課税売上高が1千万円超となったとき |
事由が生じた場合速やかに提出する |
消費税課税事業者届出書
(特定期間用) |
特定期間における課税売上高が1千万円超となったとき |
事由が生じた場合速やかに提出する |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |
基準期間における課税売上高が1千万円以下になったとき |
事由が生じた場合速やかに提出する |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
簡易課税制度を選択しようとするとき
(注)適用後2年間は継続適用 |
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
簡易課税制度の選択をやめようとするとき |
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税事業者選択届出書 |
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき |
選択をしようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税事業者選択不適用届出書 |
課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき |
選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税期間特例選択届出書 |
課税期間の短縮を選択しようとするとき |
短縮に係る課税期間の初日の前日まで |
消費税課税期間特例選択不適用届出書 |
税期間の短縮の適用をやめようとするとき |
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
注意
期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日や祝日の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければ、それぞれの規定の適用を受けることができませんので注意してください。
所得税
Q. |
医療費控除に該当するものには、どのようなものがありますか? |
A. |
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件になります。医療費控除の対象となる金額は、次のとおり。
{実際に支払った医療費の合計額 - (イ)の金額} - (ロ) の金額
(イ)保険金などで補てんされる金額
(ロ)10万円
(注・その年の所得金額が200万円未満の人は、その5%の金額) |