雇用調整助成金の特例措置について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられます。
12月以降の雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容の概要はコチラ
これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常の制度により申請いただきます。 ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等の場合は支給要件が一部緩和されます。
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