新型コロナウイルス関連の給付金等について
各種給付金について
○各施策の詳細については、それぞれの名称をクリックしてください。
各種施策の申請締切日について | ||||||
支援金の名称 | 4月~10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
①事業復活支援金 | - | 終了 | ||||
②上田市売上減少事業者一斉支援事業交付金 | - | 終了 | ||||
③長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金(※1) | - | - | 終了 | - | ||
④長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金(※2) | - | - | - | 終了 | ||
・月次支援金 | 終了 | - | ||||
・長野県新型コロナ中小企業者等特別応援金 | 終了 | - | ||||
・長野県新型コロナウイルス拡大防止協力金(※3,4) | 終了 | - | ||||
・上田市飲食店等緊急支援事業交付金(※3) | 終了 | - |
(※1)R4.1/27~2/20の時短等要請に対応したもの
(※2)R4.2/21~3/6の時短等要請に対応したもの
(※3)R3.8/9~9/1、9/2~9/8の時短等要請に対応したもの
(※4)R3.9/20~9/29の時短等要請に対応したもの
各施策概要
【事業復活支援金】
- 対象:2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
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支給上限:中小法人等 50~250万円/月 個人事業者 30~50万円/月
※減少率、法人規模により変動する - 申請期限:6月17日(金)
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お問い合わせ
TEL:0120-789-140(IP電話等の場合:03-6834-7593)
受付時間:8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応) - 注意:支援金を申請される方は「登録確認機関での事前確認」を行う必要があります
【上田市 売上減少事業者一斉支援事業交付金】
- 対象:国が実施する「事業復活支援金」受給した事業者で市内に本店登記がある法人又は住民登録がある個人事業者
- 支給金額:10万円
- 申請期限:7月20日(水)
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お問い合わせ
上田市商工観光部商工課
TEL:0268‐23‐5395
受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
【長野県 新型コロナウイルウス拡大防止協力金】
- 対象:①1/27~2/20、②2/21~3/6の長野県のまん延防止等重点措置に係る時短営業等要請の対象店舗(要請の以前から20時又は21時以降の時間帯に日常的に夜間営業を行っていた飲食店等)
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支給上限:2.5万円~10万円/日
※要請への対応区分、平均売上高により変動 - 申請期限:①4月20日(水) ②5月16日(月)
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お問い合わせ
新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
TEL:0265-98-6440
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
上田商工会議所における「登録確認機関での事前確認」について
一時支援金または月次支援金について既に給付を受けている場合は、改めて事前確認を受ける必要はありません。マイページより申請いただくことが可能です。
当所では、原則、上田市内に事業所等のある方について事前確認を行っています。
【ご注意】
「事前確認」は、支援金の給付をお約束するものではありません。給付可否の判断は支援金審査事務局が行います。
【事前確認の手順について】
支援金特設ページにて仮登録(申請IDを取得)いただき、下記により事前確認手続きを行います。
窓口が大変混雑する場合がございますので、対面による手続きの際には来所前にご連絡(TEL:0268-22-4500)ください。
☆当所会員事業者の場合
対面・メール等により事前確認を行います。
宣誓・同意事項の確認とともに、申請ID・事業所名・法人番号等を報告いただきます。
☆当所会員以外の場合
対面により事前確認を行います。
申請ID等と合わせて次の書類をご準備ください。
- 本人確認書類(※1)
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 税務署の収受日付印の付いた、2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての確定申告書類の控え(※2,3,4)
- 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)(※5)
- 2018年11月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート等
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 2019年以降に新規開業した場合は開業以降に関する書類
※4 個人事業者等で、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合で、合理
的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※5 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可